SERVICE 工事現場警備|首都圏対応|交通誘導警備のディースタッフ
お客様や作業員など、あらゆる人員の安全を確保し、作業のスムーズな進行を実現
私たちは、全ての警備業務の要となる“交通誘導” を重要視しています
サービス案内
ライフライン(電気・ガス・水道)工事や建設工事などにおいて、一般車両の交通誘導と資材の搬入・搬出時の一般通行者及び作業員の安全確保を行い、工事が安全・安心・スムーズに進行するようにサポートします。
対応事例
・電気設備工事
・ガス工事
・水道工事
・マンション・オフィスビル建設工事
・一般住宅建築工事
検定配置路線について
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条で、高速道路国道又は自動車専用道路で交通誘導警備業務を行う場合、その他の道路は公安委員会が認定したものについて1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置させなければならないと規定されています。
各都道府県による認定路線は「神奈川県」「東京都」「千葉県」「埼玉県」を参照してください。
道路内における規定場所の基準は、「歩道」も配置路線に含まれており、歩道だから検定は必要無いというのは間違いです。
また、対象とされる道路から進行(進入)してくる車両の誘導にも検定配置路線の規定が適用されるとの見解を公安委員会から指摘されております。すなわち、検定配置路線に係る周辺道路の交差点付近での誘導についても同様となります。
工事関係者様はご注意ください。
- 神奈川県指定路線
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神奈川県警察
交通誘導警備業務における検定合格警備員の配置路線について
- 千葉県指定路線
- 一般公道における交通誘導警備業務の配置基準【PDF】
- 埼玉県指定路線
- 交通誘導警備業務検定合格者の配置基準【PDF】